別荘の屋根は火災保険で直せる?
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屋根工事・外壁塗装・リフォーム工事の
根本総業ガイソー神栖鹿嶋店 です![]()
本日は、「別荘の屋根は火災保険で直せるのか?」についてお話をします!

別荘は普段から人が住んでいないため、屋根の破損に気づくのが遅れがちです。「久しぶりに行ったら屋根が浮いていた」「棟板金が外れていた」といった相談もよくあります。
こうした、台風・強風・雪・雹など“自然災害”が原因の損害は、火災保険で修理できる可能性があります。
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結論として、自然災害が原因の損害であれば火災保険が適用される可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。
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台風や強風で屋根材が飛んだ・浮いた
雹(ひょう)で屋根材に傷が付いた
大雪や落雪で瓦がズレた
別荘は放置期間が長くなりがちなため、知らないうちに破損が悪化していることも。
気づいた時点で早めに専門業者へ調査依頼するのがポイントです。
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風害(台風・強風・突風)
別荘で最も多いのが風害。
棟板金の浮き、スレート屋根の割れ・飛散、ビス抜けなどが代表的です。
雹害(ひょう)
雹が当たって、屋根材や雨樋・外壁に打痕がつくケース。
雪害
重みによって瓦がズレたり、雨樋が変形することがあります。
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経年劣化(長年の自然な傷み)
屋根工事の施工不良
DIY中の破損
災害とは関係ないサビ・腐食
「自然災害か劣化かわからない…」という時は、写真だけでも撮影しておくと申請の手がかりになります。
◆「久しぶりに別荘へ行ったら、屋根の棟板金が破損していた」お話
数ヶ月ぶりに別荘を訪れたお客様が、「玄関先に屋根材の破片が落ちていて驚いた」とご相談くださいました。
現地を調査すると、強風の影響で棟板金(むねばんきん)が大きく浮き上がり、ビスが抜けて飛ばされていた跡が確認できました。
この状況から自然災害による風害と判断され、火災保険の適用が認められたケースです。
【お客様の声】
まさか火災保険が適用されるとは思っていなかったので、教えてもらえて本当に良かったです。
実際の施工写真や事例をまとめています。
その修理、火災保険で直せるかもしれません!

別荘は現地に行く回数が少ないため、屋根の破損に気づくのがどうしても遅れてしまいます。しかし、台風・突風・雪害など自然災害が原因の損害は火災保険で修理できる可能性があるため、気づいた段階で早めに専門業者にご相談いただくのがおすすめです。
根本総業では、お客様の大切なお住まいを長く守る施工を行っております。
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